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厚生労働省衛生局生活衛生課長![]() ![]() |
理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について |
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![]() ついては、シェービングブラシ、ハサミ等皮膚に接する器具類及びシェービングカップ等間接的に皮膚に接する器具については、その種類に応じ、衛生管理要領に掲げる消毒方法で確実に消毒するよう徹底すること。 特にハサミ等器具を収納する革製のケース(以下、シザーケースという)は、間接的に皮膚に接するため消毒する必要があるが、器具を収納する部分は細い筒 条であり、また、使用されている革の裏側(床面)は細かな繊維の集合体であることから、器具を収納する部分の確実な消毒が難しいものと考えられる。 このため、施術中に器具を消毒せずにシザーケースに収納し、またはシザーケースから取り出した器具を消毒せずに使用すると、シザーケースを介しウイルス等の感染のおそれがある。 したがって、シザーケースの使用については、その材質及び構造等を踏まえ十分な衛生措置を講ずるように徹底すること。 |